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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第2の5条(実施機関)

この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 厚生労働大臣 二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 三 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第三号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第三号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第三号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第四号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第四号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・共済事業団 2 前項第二号又は第三号に掲げる事務のうち、第八十四条の三、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項第二号又は第三号に定める者のうち政令で定めるものが行う。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 厚生年金保険法 第78の33条 (障害厚生年金等に関する事務の特例) 準用 厚生年金保険法施行令 第15条 (脱退一時金の支給に関する事務の特例) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の4条 (加入者原票) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第37の4条 (加入者等記号・番号等の利用制限等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第42条 (老齢厚生年金の請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第55条 (実施機関による届書等の受理、送付等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第57条 (標準報酬改定請求等) 引用 厚生年金保険法 第90条 (審査請求及び再審査請求) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 厚生年金保険法施行令 第1の5条 (法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の10の2条 (障害厚生年金等に関する事務の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の12条 (遺族厚生年金に関する事務の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の10条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の13の11条 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の14条 (実施機関が行う事務) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の15条 (主務省令) 引用 厚生年金保険法施行令 第16条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第32の4条 (国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第37条 (氏名変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第47の2の2条 (法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第53条 (氏名変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第61条 (支給停止解除の申請) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78の6条 (当事者からの情報提供請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の6条 (法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率) 引用 国家公務員共済組合法 第73条 (厚生年金保険給付の種類等) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第26条 (国の調整対象費用の額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85条 (準用規定) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87条 (組合員原票) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87の2の2条 (長期組合員となつた者の資格取得届等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87の2の4条 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の6条 (当事者等からの情報提供請求等) 引用 国民年金法 第12条 (届出) 引用 国民年金法施行令 第1条 (共済組合等に行わせる事務) 引用 国民年金法施行令 第14条 (法附則第九条の三に規定する政令で定める期間) 引用 国民年金法施行規則 第2条 (資格取得の申出) 引用 国民年金法施行規則 第6の2条 (被保険者の種別変更の届出) 引用 国民年金法施行規則 第19条 (氏名変更の届出) 引用 国民年金法施行規則 第33条 (改定の請求)