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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第19条(氏名変更の届出)

老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢基礎年金の年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 4 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 5 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。