国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第99条(法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限)
法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第二十一条の二に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第二十二条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使 二 第九条第二項(第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理 二の二 第十一条第二項の規定による申請書の受理 三 第十三条第六項及び第七項の規定による届書の受理 四 第十四条第一項の規定による通知 五 第十四条の二第一項の規定による認定の通知、同条第二項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第三項の規定による基礎年金番号通知書の交付 五の二 第十七条の二の四第一項の規定による確認 六 第十八条第四項の規定による厚生労働大臣の指定 六の二 第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項(これらの規定を第三十八条第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条第五項、第六十三条第二項第三号並びに第八十五条の三の規定による確認 七 第六十四条第八項の規定による報告の受理 八 第六十五条第四項の規定による返付 九 第七十一条の三第二項の規定による閲覧 十 第七十一条の四の規定による申出書の受理 十一 第七十二条の二第一項の規定による申出書の受理及び同条第二項の規定による閲覧 十一の二 第七十三条の二の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助 十二 第七十五条及び第七十六条の規定による確認 十三 第七十七条第三項の規定による所得の額の確認 十三の二 第七十七条の二の二の規定による確認 十四 第七十七条の四第三項の規定による申請書の送付 十五 第七十七条の五第三項の規定による所得の額の確認 十五の二 第七十七条の五の二の規定による確認 十六 第八十条第一項の規定による請求書の受理 十六の二 第八十二条の規定による通知 十七 第八十三条の二の規定による申請書の受理 十八 第八十三条の三、第八十三条の三の三、第八十三条の五及び第八十三条の七の規定による変更の届出の受理 十九 第八十三条の三の二及び第八十三条の三の三の規定による確認 二十 第八十四条の規定による返付 二十一 第八十六条の規定による経由の省略 二十二 第九十四条の規定による通知書の交付 二十三 第百三十三条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め 二十四 第百三十四条の規定による情報の提供の求め 二十五 第百三十五条の規定による送付及び請求書の受理 二十五の二 第百三十六条の規定による申出書の受理 二十六 附則第六項の規定による書類の交付 二十七 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認