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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第53条(老齢基礎年金に関する規定の準用)

第二十条から第二十六条までの規定(次項及び第三項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十九条又は第四十条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。 2 第二十条第二項、第二十条の二第二項、第二十一条第三項、第二十二条第五項、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、第二十条の二第二項中「第三十八条の二第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、第二十二条第五項中「第四十条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第七十三条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。 3 第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 27

準用 国民年金法施行規則 第20条 (住所変更の届出) 準用 国民年金法施行規則 第20の2条 (個人番号の変更の届出) 準用 国民年金法施行規則 第21条 (年金払渡方法等の変更の届出) 準用 国民年金法施行規則 第22条 (年金証書の再交付の申請) 準用 国民年金法施行規則 第23条 (所在不明の届出等) 準用 国民年金法施行規則 第24条 (死亡の届出) 準用 国民年金法施行規則 第25条 (未支給年金の請求) 準用 国民年金法施行規則 第26条 (請求書等の記載事項) 引用 国民年金法施行規則 第16条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第16の2条 (裁定の請求の特例) 引用 国民年金法施行規則 第16の3条 引用 国民年金法施行規則 第18の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等) 引用 国民年金法施行規則 第38条 (老齢基礎年金に関する規定の準用) 引用 国民年金法施行規則 第38の2条 (申請書等の経由) 引用 国民年金法施行規則 第39条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第40条 (裁定の請求の特例) 引用 国民年金法施行規則 第41条 (支給停止解除の申請) 引用 国民年金法施行規則 第42条 (胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第51の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等) 引用 国民年金法施行規則 第51の3条 (遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出) 引用 国民年金法施行規則 第71条 (口座振替による納付の申出) 引用 国民年金法施行規則 第71の2条 (指定代理納付による納付の申出) 引用 国民年金法施行規則 第72条 (令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準) 引用 国民年金法施行規則 第73条 (承認の基準等) 引用 国民年金法施行規則 第73の2条 (関連資料の収集等) 引用 国民年金法施行規則 第74条 (保険料免除となる援助) 引用 国民年金法施行規則 第75条 (保険料免除に関する届出)

この条文を準用・引用する条文 19

準用 厚生年金保険法施行規則 第70条 (氏名変更の届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第71条 (住所変更の届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第71の2条 (個人番号の変更の届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第72条 (払渡希望金融機関等の変更の届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第73条 (証書再交付の申請) 準用 厚生年金保険法施行規則 第73の2条 (所在不明の届出等) 準用 厚生年金保険法施行規則 第74条 (死亡の届出) 準用 厚生年金保険法施行規則 第75条 (未支給の保険給付の請求) 準用 国民年金法施行規則 第40条 (裁定の請求の特例) 準用 国民年金法施行規則 第55条 (申請書等の経由) 準用 国民年金法施行規則 第64条 (裁定の請求の受理、送付等) 準用 国民年金法施行規則 第99条 (法第百九条の四第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める権限) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第55条 (住所変更の届出) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第56条 (個人番号の変更の届出) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第57条 (払渡方法等の変更の届出) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第58条 (所在不明の届出等) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第59条 (死亡の届出) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第61条 (未支払の遺族年金生活者支援給付金の請求) 引用 国民年金法施行規則 第38条 (老齢基礎年金に関する規定の準用)