国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第53条(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第二十条から第二十六条までの規定(次項及び第三項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十九条又は第四十条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第五十一条の二及び第五十一条の三」と読み替えるものとする。
2 第二十条第二項、第二十条の二第二項、第二十一条第三項、第二十二条第五項、第二十三条第五項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、第二十条の二第二項中「第三十八条の二第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、第二十二条第五項中「第四十条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第七十三条の二第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第七十四条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第七十五条第一項」と読み替えるものとする。
3 第二十条第四項、第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第二号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。