年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号
第58条(所在不明の届出等)
遺族年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と遺族年金生活者支援給付金受給者との身分関係 二 遺族年金生活者支援給付金受給者と同一世帯である旨 三 遺族年金生活者支援給付金受給者の氏名及び生年月日 四 遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号 五 遺族年金生活者支援給付金受給者の所在不明となった年月日
2 前項の届書には、遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該遺族年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該遺族年金生活者支援給付金受給者に対し、当該遺族年金生活者支援給付金受給者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた遺族年金生活者支援給付金受給者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 遺族年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届出を行ったとき(同令第五十三条第一項から第三項までにおいて準用する同令第二十三条第五項から第七項までの規定により同令第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。