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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第51の3条(遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出)

遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 四 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨 2 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。 一 遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 3 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 一 遺族基礎年金の裁定が行われた日 二 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)

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なし