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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第69条(支払の一時差止め)

年金給付について、法第七十三条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二第一項に規定する届書、同条第三項若しくは第二十三条第三項に規定する書類、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二第一項に規定する届書、第三十六条の二第三項に規定する書類、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類、第五十一条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第五十一条の四の書類等、第五十一条の五に規定する書類、第五十二条の三第一項に規定する届書、第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二第一項に規定する届書、同条第三項に規定する書類又は第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。

この条文が引く先 16

引用 国民年金法 第73条 引用 国民年金法施行規則 第18条 (厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等) 引用 国民年金法施行規則 第18の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等) 引用 国民年金法施行規則 第23条 (所在不明の届出等) 引用 国民年金法施行規則 第36条 (厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等) 引用 国民年金法施行規則 第36の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等) 引用 国民年金法施行規則 第36の3条 (加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出) 引用 国民年金法施行規則 第36の4条 (障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出) 引用 国民年金法施行規則 第36の5条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出) 引用 国民年金法施行規則 第51条 (厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等) 引用 国民年金法施行規則 第51の2条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等) 引用 国民年金法施行規則 第51の3条 (遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出) 引用 国民年金法施行規則 第51の4条 (遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出) 引用 国民年金法施行規則 第52の3条 (氏名変更の理由の届出) 引用 国民年金法施行規則 第60の6条 (厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確認等) 引用 国民年金法施行規則 第60の7条 (失権の届出)

この条文を準用・引用する条文 0

なし