国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第116条(法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 第十条第一項及び第十四条第二項の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務 二 第十八条第一項、第三十六条第一項、第五十一条第一項及び第六十条の六第一項の規定による確認に係る事務、第十八条第二項及び第三項、第三十六条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十条の六第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第十八条の二第三項、第二十三条第三項、第五十一条の二第三項及び第六十条の六の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務 三 第十八条の二第一項、第三十六条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十条の六の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務 四 第三十二条第二項第五号及び第九号、第三十二条の三第二項第二号及び第六号、第三十三条第二項第二号ニ、第三十三条の二第二項第三号ハ、第三十五条第二項第二号及び第七号、第三十五条の二第二項第八号、第三十六条の三第二項第一号、第三十六条の四第一項、第四十一条第二項第五号、第六号及び第九号、第四十一条の三第二項第二号及び第五号、第四十八条第三項第二号、第三号及び第七号、第五十一条の三第二項第一号並びに第五十一条の四第一項の規定による指定に係る事務 五 第六十五条第一項の規定による通知に係る事務並びに同条第二項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務 六 第六十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務 七 第七十一条の六第一項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務 八 第七十一条の七第一項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第二項の規定による通知に係る事務 九 第七十二条の八の規定による通知に係る事務 十 第七十三条の三第三項(第七十三条の五第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十五条第三項、第六項及び第七項の規定による添付書類の省略に係る事務 十一 第九十二条の規定による情報の提供に係る事務 十二 令第六条の十三の規定による納付書の交付に係る事務 十三 住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務 十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。) 十五 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務