国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第14条(承認に関する通知等) 厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金番号通知書を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。