国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第11条(基礎年金番号通知書の再交付の申請)
被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名(基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 基礎年金番号通知書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由