国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号 第72の8条(指定取消の通知) 厚生労働大臣は、法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。