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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第66条(年金証書の再交付)

厚生労働大臣は、受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。

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なし