国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号
第48条(支給停止事由消滅の届出)
遺族基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 遺族基礎年金の年金証書の年金コード 三 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日 四 加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2 遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、法第四十一条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3 第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し 三 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム 五 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。) 六 加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類 七 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の配偶者である場合であつて、加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 一 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項 厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 二 法第四十一条第一項 厚生年金保険法第六十四条
6 第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第三号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第三号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第三号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第四十条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。