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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第4の6条(障害等級)

法第三十条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 国民年金法施行令 第6の5条 (法第八十九条第一項第一号の政令で定める給付等) 引用 国民年金法施行規則 第16条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第31条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第32条 (支給停止解除の申請) 引用 国民年金法施行規則 第32の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 国民年金法施行規則 第33条 (改定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第33の2条 引用 国民年金法施行規則 第33の3条 (子を有するに至つたときの届出) 引用 国民年金法施行規則 第33の4条 (加算額対象者の届出) 引用 国民年金法施行規則 第33の5条 (加算額対象者の障害状態該当の届出) 引用 国民年金法施行規則 第35条 (支給停止事由消滅の届出) 引用 国民年金法施行規則 第35の2条 引用 国民年金法施行規則 第36の3条 (加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出) 引用 国民年金法施行規則 第39条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第40条 (裁定の請求の特例) 引用 国民年金法施行規則 第41条 (支給停止解除の申請) 引用 国民年金法施行規則 第41の3条 (支給停止の申出の撤回) 引用 国民年金法施行規則 第42条 (胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第44条 (遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出) 引用 国民年金法施行規則 第48条 (支給停止事由消滅の届出)