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国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省令第十二号

第16条(裁定の請求)

法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 合算対象期間を有する者 ロ 令第十四条に定める期間を有する者 四 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨 五及び六 削除 七 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項及び第十八条第一項の規定に該当する者並びに昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号 八 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 ニ イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者 その旨 2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類 四 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 五 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 六 削除 七 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 八 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類 イ 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類 ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 九 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 十 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム 十一 削除 十二 前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 3 法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 4 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 5 法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 6 前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。 7 令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。

この条文が引く先 20

準用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 準用 国民年金法施行規則 第20の2条 (個人番号の変更の届出) 引用 私立学校教職員共済法 第48の2条 (国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置) 引用 厚生年金保険法 第33条 (裁定) 引用 厚生年金保険法 第44の3条 (支給の繰下げ) 引用 国民年金法 第16条 (裁定) 引用 国民年金法 第28条 (支給の繰下げ) 引用 国民年金法施行令 第1条 (共済組合等に行わせる事務) 引用 国民年金法施行令 第4の6条 (障害等級) 引用 国民年金法施行令 第14条 (法附則第九条の三に規定する政令で定める期間) 引用 国民年金法施行規則 第2条 (資格取得の申出) 引用 国民年金法施行規則 第3条 (資格喪失の届出) 引用 国民年金法施行規則 第4条 (死亡の届出) 引用 国民年金法施行規則 第5条 引用 国民年金法施行規則 第16の5条 引用 国民年金法施行規則 第16の6条 引用 国民年金法施行規則 第18条 (厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等) 引用 国民年金法施行規則 第20条 (住所変更の届出) 引用 国民年金法施行規則 第94条 (基礎年金の支払に関する通知) 引用 住民基本台帳法 第30の9条 (国の機関等への本人確認情報の提供)

この条文を準用・引用する条文 23

準用 国民年金法施行規則 第16の3条 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第16の4条 引用 国民年金法施行規則 第16の5条 引用 国民年金法施行規則 第16の5の2条 引用 国民年金法施行規則 第16の6条 引用 国民年金法施行規則 第21条 (年金払渡方法等の変更の届出) 引用 国民年金法施行規則 第25条 (未支給年金の請求) 引用 国民年金法施行規則 第27条 (申請書等の経由) 引用 国民年金法施行規則 第31条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第38条 (老齢基礎年金に関する規定の準用) 引用 国民年金法施行規則 第39条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第40条 (裁定の請求の特例) 引用 国民年金法施行規則 第53条 (老齢基礎年金に関する規定の準用) 引用 国民年金法施行規則 第60の2条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第60の8条 (老齢基礎年金に関する規定の準用) 引用 国民年金法施行規則 第61条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第63の3条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第64条 (裁定の請求の受理、送付等) 引用 国民年金法施行規則 第65条 (給付に関する通知等) 引用 国民年金法施行規則 第80条 (前納保険料の還付請求等) 引用 国民年金法施行規則 第135条 (保険料又は徴収金の還付請求) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第39条 (老齢基礎年金の裁定の請求の特例)