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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第28条(支給の繰下げ)

老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 2 六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 一 七十五歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 二 七十五歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十五歳に達した日 3 第一項の申出(第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。 4 第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に政令で定める額を加算した額とする。 5 第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 八十歳に達した日以後にあるとき。 二 六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 国民年金法施行令 第4の5条 (支給の繰下げの際に加算する額) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30条 (裁定の請求) 引用 厚生年金保険法施行規則 第30の2条 (裁定請求の特例) 引用 国民年金法 第46条 (支給の繰下げ) 引用 国民年金法 第130条 引用 国民年金法施行規則 第16条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第16の4条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (老齢基礎年金の支給の繰下げの特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11の2条 (基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第10条 (国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第18条 (繰上げ年金の額の改定の特例) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第23条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第9条 (国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第18条 (発効日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第8条 引用 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第3条 (国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第78条 (改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え) 引用 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (国民年金法等の規定の適用に関する読替え) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第12条 (老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から三月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)