国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第4の5条(支給の繰下げの際に加算する額)
法第二十八条第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2 法第四十六条第二項において準用する法第二十八条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。