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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第27条(年金額)

老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。 一 保険料納付済期間の月数 二 保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数 三 保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数 四 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数 五 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数 六 保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数 七 保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数 八 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。第二十七条の六第二項第五号において同じ。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数

この条文を準用・引用する条文 40

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第18の11条 (職務障害年金及び職務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等) 引用 厚生年金保険法 第44条 (加給年金額) 引用 国家公務員共済組合法 第84条 (公務障害年金の額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の11条 (公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等) 引用 国民年金法 第27の6条 (加算額) 引用 国民年金法 第28条 (支給の繰下げ) 引用 国民年金法 第46条 (支給の繰下げ) 引用 国民年金法 第50条 (年金額) 引用 国民年金法 第85条 (国庫負担) 引用 国民年金法 第88の3条 引用 国民年金法施行令 第4の5条 (支給の繰下げの際に加算する額) 引用 国民年金法施行令 第12条 (支給の繰上げの際に減ずる額) 引用 国民年金法施行令 第12の4条 (法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額) 引用 地方公務員等共済組合法 第98条 (公務障害年金の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の7の2条 (公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等) 引用 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条 (退職共済年金の額に関する特例) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条 (立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条 (新国民年金法による年金たる給付の額の改定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第56条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第58条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116の2条 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第15条 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例) 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 (退職年金の額の最低保障) 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条 (遺族年金の加算額等に関する旧共済法第八十八条の三の規定等の読替え等) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第14条 (通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第40条 (施行日以後における退職年金の額の最低保障) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第15条 (配偶者支援金の支給) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第16条 (平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 (改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規定の技術的読替え) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第18の2条 (法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第10条 (国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第18条 (繰上げ年金の額の改定の特例) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第27条 (平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第15条 (移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第17条 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第20条 引用 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第9条 (国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第1条 (平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等)