国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第58条
昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各実施機関たる共済組合等に対して交付する交付金(以下「基礎年金交付金」という。)の額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2 前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 退職年金及び退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額 イ 当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とする。)を合算した期間(その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額 ロ 当該給付の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額 ハ 退職年金の受給権者の人数に、第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者の人数を同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第五項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(以下「旧厚生年金保険の配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額 二 減額退職年金及び減額退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 次に掲げる額の合算額 イ 六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額 ロ 減額退職年金の受給権者の人数に、前号ハの厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額 三 通算退職年金 六十五歳以上の各受給権者について第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額 四 障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロ及びハに掲げる額とを合算した額 イ 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものである場合には、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(同表に定める一級に相当する程度の障害の状態にある者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額) ロ 当該障害年金の受給権者の人数を、旧厚生年金保険法による障害年金に係る第五十六条第三項第三号ロに掲げる額の総額を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た額として厚生労働省令の定めるところにより算定した額に乗じて得た額 ハ 当該障害年金の受給権者の人数に、第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者の人数を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額 五 遺族年金 次に掲げる額の合算額 イ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻(当該組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この号及び次号において「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。以下この号及び次号において「妻」という。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額 ロ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額 ハ 昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加算額(旧厚生年金保険法による遺族年金の加給年金額に相当するものであつて、子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額 ニ 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金又は障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子と生計を同じくする当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 六 通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額 イ 当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた組合員期間等の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。) ロ 妻又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等の月数を合算した月数 七 退職共済年金(第一号及び第二号に掲げるものを除く。) 六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額 イ 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十七条第一項第一号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額 ロ 当該退職共済年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する組合員期間等が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該組合員期間等を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額 ハ 当該退職共済年金に係る前条第四号に掲げる費用の額の合算額 八 障害共済年金 当該障害共済年金に係る前条第四号に掲げる費用の額の合算額 九 遺族共済年金 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第二十五条第二号、第三号若しくは第四号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)又は第五号ニに規定する障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 十 老齢厚生年金 当該老齢厚生年金に係る前条第六号に掲げる費用の額の合算額 十一 障害厚生年金 当該障害厚生年金に係る前条第六号に掲げる費用の額の合算額 十二 遺族厚生年金 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第二十五条第二号、第三号若しくは第四号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第五号ニに規定する障害年金、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの、平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるもの又は二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給されるものであつて加給年金額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)又は障害厚生年金(障害の程度が同表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額 十三 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金 当該退職共済年金に係る前条第八号に掲げる費用の額の合算額 十四 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金 当該障害共済年金に係る前条第八号に掲げる費用の額の合算額 十五 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金 当該共済組合が支給する第二十五条第二号若しくは第三号に掲げる年金たる給付、前条第四号に規定する障害共済年金(障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第五号ニに規定する障害年金、第十三号に掲げる退職共済年金(その額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるもの、平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるもの又は二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給されるものであつて加給年金額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者を計算の基礎とするものに限る。)が加算されているものに限る。)又は前号に掲げる障害共済年金(障害の程度が同表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係るこれらの期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員又は組合員であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額