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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第116条(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧船員保険法 第二十二条第一項 被保険者ノ資格( 被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第五条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号以下新厚生年金保険法ト称ス)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格( 第二十二条第二項 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ 被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ 第二十二条第三項 被保険者ノ資格ヲ喪失 前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失 第三十八条第四項 老齢年金又ハ障害年金ヲ 障害年金ヲ 第三十八条第五項 (其ノ (障害ヲ支給事由トスル給付デ其ノ 給付ヲ モノヲ 第三十八条ノ二第一項 其ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ一月ヲ経過シタルトキハ其ノ経過シタル日 次ノ各号ニ掲グルトキハ当該各号ニ定ムル日 改定ス 改定ス 一 毎年九月一日(以下本号ニ於テ基準日ト称ス)ニ於テ被保険者(六十五歳以上ナル者ニ限ル以下本号ニ於テ之ニ同ジ)タルトキ(基準日ニ於テ当該被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキヲ除ク)又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日後再ビ被保険者ト為リタル日迄ニ基準日ガ到来シ且其ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ一月以内ニ再ビ被保険者ト為リタルトキ 基準日ヨリ起算シテ一月ヲ経過シタル日 二 被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者ト為ルコトナクシテ一月ヲ経過シタルトキ 其ノ経過シタル日 第三十九条ノ五第二項 第一級乃至第十四級 第十五級以下 第五十条ノ七ノ二 共済組合ガ支給スル遺族年金 共済組合ガ支給スル遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ実施者タル政府ガ支給スルモノトサレタルモノヲ含ム以下此ノ条及第五十条ノ八ノ四ニ於テ之ニ同ジ) 第五十条ノ八ノ四 厚生年金保険法 昭和六十年改正法第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法 旧交渉法 第三条第一項 厚生年金保険の被保険者又は 厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は を除く。)となつたとき 及び昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 船員保険法 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 厚生年金保険法附則第四条第二項 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第四条第二項 厚生年金保険法附則第四条第三項 旧厚生年金保険法附則第四条第三項 任意継続被保険者 任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。) 、厚生年金保険法 、旧厚生年金保険法 第三条第二項 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。) 第三条第三項、第九条第二項及び第十二条第二項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 第四条第一項 なつたとき なつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 第八条第一項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が 船員保険法 旧船員保険法 第九条第一項、第十三条、第二十条第二項及び第二十六条 船員保険法 旧船員保険法 第十二条第一項、第十三条の二第二項、第十六条第二項、第二十条第一項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条並びに第二十五条第一項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 船員保険法 旧船員保険法 第十九条の三第二項 船員保険法 旧船員保険法 通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。) 六十五歳以上であつてその者 その者 第一級から第十四級までの等級である間 第十五級以下の等級である間 (受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。) は、その額の百分の二十に相当する部分 厚生年金保険法第四十三条第一項第一号 旧厚生年金保険法第四十三条第一項第一号 旧関係整理法 附則第十七条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 船員保険法 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 改正前の法律第五十八号 附則第五項 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 改正前の法律第百五号 附則第十六条第一項 被保険者であつた期間( 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十二条第三項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間( 厚生年金保険法 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 船員保険法第二十七条ノ三第一項 旧船員保険法第二十七条ノ三第一項 附則第十六条第三項及び第四項並びに附則第十七条第二項及び第四項 船員保険法 旧船員保険法 改正前の法律第七十八号 附則第十九条第一項 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 附則第十九条第二項及び附則第三十二条第二項 船員保険法 旧船員保険法 附則第二十五条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 附則第三十四条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 改正前の法律第七十二号 附則第九条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 他の年金たる保険給付( 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による他の年金たる保険給付( 附則第十条 船員保険法 旧船員保険法 改正前の法律第九十二号 附則第八条第一項 船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 、船員保険法 、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 附則第八条第四項及び第九条第二項 、船員保険法 、旧船員保険法 附則第八条第五項 、船員保険法 、旧船員保険法 四万五千円 七万四百七十七円(船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) 附則第十条第一項 次の表 平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号)に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号の表) 船員保険法 旧船員保険法 同法 旧船員保険法 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表) 同表 此等ノ表 附則第十条第二項 昭和五十五年六月一日 平成十五年四月一日 四万五千円に 七万四百七十七円(当該船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に平成十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に 四万五千円と 当該額と 船員保険法 旧船員保険法 附則第十条第三項 昭和五十四年三月三十一日 昭和六十一年三月三十一日 船員保険法 旧船員保険法 同法 旧船員保険法 属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表) 改正前の法律第六十三号 附則第五条 船員保険法第五十条ノ三ノ二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第五十条ノ三ノ二 附則第十八条第二項及び第三項 船員保険法 旧船員保険法 附則第三十六条 法律第七十八号 昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の法律第七十八号(以下「改正前の法律第七十八号」という。) ある者の船員保険法 ある者の旧船員保険法 同法 旧船員保険法 船員保険の被保険者 船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。) 附則第三十六条第一号 船員保険法 旧船員保険法 法律第七十八号 改正前の法律第七十八号 法律第九十二号附則第十条第一項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号)に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号の表) 同表 これらの表 改正前の法律第八十二号 附則第三十八条 改正後の船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法 船員保険法第五十条ノ三ノ二 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ三ノ二 旧船員保険法施行令 第四条の二 法第三十八条第五項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第三十八条第五項 (法 (改正前の法 法第三十六条第一項 改正前の法第三十六条第一項 第四条の二第一号 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。) 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金 第四条の二第二号 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。) 障害年金 障害年金並びに同条の規定による改正後の厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金 第四条の二第三号 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。) 障害年金並びに 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「平成二十四年改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金(平成二十四年改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号) 昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。) 第四条の二第四号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という 障害年金並びに 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(平成二十四年改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金並びに 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号 昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「旧地方の施行法」という 第四条の二第五号 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。) 障害年金 障害年金並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が平成二十四年改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(平成二十四年改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金 第四条の二第六号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。) 障害年金 障害年金並びに旧農林共済法(同項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 第四条の三 法第五十条ノ三ノ二ただし書 改正前の法第五十条ノ三ノ二ただし書 第四条の三第二号及び第四条の四第一号 国家公務員等共済組合法に基づく 旧国家公務員等共済組合法に基づく 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 旧国の施行法 第四条の三第四号及び第四条の四第二号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法 第四条の三第五号及び第四条の六第三号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法 国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法 第四条の三第六号、第四条の四第四号及び第四条の六第四号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法 第四条の四 法第五十条ノ七ノ二ただし書 改正前の法第五十条ノ七ノ二ただし書 第四条の四第三号 私立学校教職員共済組合法 旧私立学校教職員共済組合法 第四条の五 法第五十条ノ七ノ三 改正前の法第五十条ノ七ノ三 第四条の二各号 次の各号及び第四条の二第七号から第十二号まで 法第五十条ノ三ノ二 改正前の法第五十条ノ三ノ二 給付を除く。 給付を除く。 一 旧国民年金法に基づく障害年金 二 旧厚生年金保険法に基づく老齢年金及び障害年金 三 法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第二十六条各号に掲げるものに限る。) 第四条の六 法第五十条ノ八ノ四 改正前の法第五十条ノ八ノ四 第四条の六第一号 国家公務員等共済組合法 旧国家公務員等共済組合法 第四条の六第二号 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法 第十一条 船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 第十三条第一項 昭和六十年八月 平成二十二年八月 法第二十三条ノ七第二項 改正前の法第二十三条ノ七第二項 法の規定 改正前の法の規定 第十三条第一項の表 昭和五十八年三月三十一日 平成二十一年三月三十一日 船員保険法施行令別表下欄ニ 厚生労働省令ヲ以テ 四十七万円 百二十一万円 第十三条第二項 昭和六十年四月以降の月分 昭和六十年四月以降の月分(昭和六十一年三月までの月分に限る。) 附則第四項 昭和五十四年三月三十一日 昭和六十一年三月三十一日 法第五十条第一項第二号 改正前の法第五十条第一項第二号 法第五十条ノ三ノ三 改正前の法第五十条ノ三ノ三 属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第一項ノ表 属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表) 旧沖縄特別措置政令 第五十条 厚生年金保険及び船員保険交渉法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 第五十八条第一項 船員保険法による 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による 第五十八条第一項第一号、第五十八条第二項及び第六十一条第二項 船員保険法 旧船員保険法 第五十八条第一項第二号 国民年金法 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法 2 昭和六十年改正法附則第八十七条第十一項に規定する場合における同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第十条第二項に係る部分(「四万五千円と」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧交渉法 第十二条第一項第三号 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。) 改正前の法律第七十八号 附則第十九条第二項 被保険者であつた期間のうち 被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち 改正前の法律第九十二号 附則第十条第二項 に船員保険の被保険者であつた者 の船員保険の被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間 これを四万五千円 当該額を当該期間の各月の標準報酬月額 改正前の法律第六十三号 附則第三十六条第一号 船員保険の被保険者であつた期間 船員保険の被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)

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引用 船員保険法 第27条 (確認の請求) 引用 船員保険法 第50条 (給付の実施に必要な情報の提供) 引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第6条 (適用事業所) 引用 厚生年金保険法 第43条 (年金額) 引用 厚生年金保険法 第78の6条 (標準報酬の改定又は決定) 引用 厚生年金保険法 第78の7条 (記録) 引用 国民年金法 第27条 (年金額) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条 (国民年金の被保険者期間の計算の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第9条 (老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する政令で定める退職一時金) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第12条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第13条 (昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第16条 (障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 (昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 (老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 (老齢基礎年金の支給の繰下げの特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第24条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第25条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第26条 (昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第38条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第39条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第50条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第58条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第61条 (施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い)