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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
昭和六十一年政令第五十四号
第5条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第3条
(昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第6条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第39条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第40条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第41条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第45条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第46条
(昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第48条
(旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第77条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第78条
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第82条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第89条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第93条
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第103の3条
(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第105条
(存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第113条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第114条
(旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第116条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第116の2条
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第121条
(旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第121の2条
(昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
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