国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第105条(存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例)
第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十三条第三項又は第四項の規定による年金の額の改定が行われた場合における昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定の適用については、同項中「第四十三条第四項」」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第三項又は第四項」」とする。
2 昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者(昭和六十年改正法附則第八十三条第一項に規定する者を除く。)については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条までの規定及び第百三十五条中「年金給付」とあるのは「老齢年金給付」と、旧厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第四項から第六項までのいずれか」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた第四十三条第三項又は第四項」とする。
3 旧船員保険法による老齢年金の受給権者については、旧交渉法第三十三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「船員保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法」と、「厚生年金保険法第九章」とあるのは「昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第九章及び昭和六十年改正法附則第八十四条」と、「同法」とあるのは「旧厚生年金保険法」とする。