国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第103の3条(昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた存続厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十三条第二項 附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第百五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第三十三条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項又は経過措置政令第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十三条 附則第十三条第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項 経過措置政令第百五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第三十三条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項又は経過措置政令第百五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条による改正前の第百三十二条第二項 附則第十三条第三項第二号 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。) 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による加給金の額(以下「旧船員保険適用者の加給金の額」という。) 附則第十一条の三の 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の 附則第十一条の三第二項 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第二項 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書又は経過措置政令第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額 附則第十三条第四項第二号 坑内員・船員の加給年金額 旧船員保険適用者の加給金の額 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く を除く 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額 坑内員・船員の代行部分の総額 旧船員保険適用者の代行部分の総額 附則第十三条の二第二項 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 旧船員保険適用者の加給金の額 及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く を除く 坑内員・船員の代行部分の総額 旧船員保険適用者の代行部分の総額
2 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であつて六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)及びその受給権者について昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定を適用する場合においては、同項の表老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。)の項中「附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二」とあるのは、「附則第十三条第二項から第四項まで」とする。
3 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項 第四十四条第一項に規定する加給年金額 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による加給金の額 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項 第四十四条第一項に規定する加給年金額 旧船員保険法による加給金の額