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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第44の2条

昭和六十年改正法附則第二十七条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて次に掲げる障害年金の受給権者 イ 旧厚生年金保険法による障害年金(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ロ 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては旧船員保険法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ハ 国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ニ 地方公務員共済組合が支給する障害年金(旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧地方の施行法第三条の規定により支給される旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。) ホ 日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ヘ 移行障害年金(旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) 二 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である間に初診日のある傷病(当該初診日が施行日以後にあるものに限る。)により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの 三 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病(当該傷病の発した日が施行日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、その傷病により死亡したもの 四 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者又は前条第一項各号に掲げる者に支給されるものに限る。)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの 五 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧国民年金法による老齢年金(旧国民年金法第七十八条の規定による老齢年金、昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条の規定によつて支給される老齢年金、昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条の規定によつて支給される老齢年金、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金(通算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者、旧国民年金法第二十九条の三第二号から第四号までのいずれかに該当する者又は他の法令の規定により同条各号のいずれかに該当する者とみなされた者に支給されるものに限る。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの 六 大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給権者 2 第二十九条第六項の規定は、前項第四号及び第五号の規定を適用する場合に準用する。 3 第一項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は新国民年金法第三十七条本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第一項第一号又は第四号から第六号までに掲げる者が死亡した場合は、同条第三号に該当する場合と、同項第二号又は第三号に掲げる者が死亡した場合は、同条第一号に該当する場合とみなす。