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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第78条
(秘密保持義務)
運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第44の2条
引用
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令
第13条
引用
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
第12条
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