中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成八年政令第十八号
第13条
昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十八条第一項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第七条の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第七条、第九条第四項、旧令第四条第四項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十八条第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。