中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成八年政令第十八号
第11条
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が同日以後に第七条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第八条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第九条第一項及び昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。 ただし、第一号から第四号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。 一 第七条、第九条第四項又は旧令第四条第四項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間 二 国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項、平成六年法律第九十五号附則第十一条第一項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。次条第二号において「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第七条、第九条第四項、旧令第四条第四項又は昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。) 三 第八条第一項又は旧令第三条第一項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間 四 新保険料免除期間(第八条第一項、旧令第三条第一項又は昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。) 五 合算対象期間 六 旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十三条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第十四条に規定するもの(第十五条第一項において「旧共済組合員期間」という。)