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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第7条(被保険者の資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。) 二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。) 三 第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) 2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第42条 (老齢厚生年金の請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第43条 (障害厚生年金及び障害手当金の請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第44条 (遺族厚生年金の請求等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第53条 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知) 引用 厚生年金保険法 第19条 引用 厚生年金保険法 第78の14条 (特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) 引用 厚生年金保険法 第78の21の2条 (死別配偶者についての標準報酬の特例) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の10の2条 (障害厚生年金等に関する事務の特例) 引用 厚生年金保険法施行規則 第12の2条 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知) 引用 厚生年金保険法施行規則 第78条 (法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由) 引用 国家公務員共済組合法 第38条 (組合員期間の計算) 引用 国家公務員共済組合法 第100条 (掛金等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第23条 (事業計画の内容) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第87の2の2条 (長期組合員となつた者の資格取得届等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第114の27条 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知) 引用 国民年金法 第5条 (用語の定義) 引用 国民年金法 第9条 (資格喪失の時期) 引用 国民年金法 第108条 (資料の提供等) 引用 国民年金法 第137の3の13条 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 国民年金法施行令 第3条 (法第七条第一項第一号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付) 引用 国民年金法施行令 第4条 (被扶養配偶者の認定) 引用 国民年金法施行令 第9条 (前納保険料の還付) 引用 国民年金法施行規則 第1の2条 (法第七条第一項第一号及び第三号、第八条第三号、第九条第四号並びに附則第五条第一項第一号及び第二号並びに第六項第五号、平成六年改正法附則第十一条第一項第一号及び第七項第三号並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第七項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 国民年金法施行規則 第1の3条 (法第七条第一項第三号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者) 引用 国民年金法施行規則 第1の4条 (資格取得の届出) 引用 国民年金法施行規則 第6の5条 (時効消滅不整合期間の届出) 引用 国民年金法施行規則 第10条 (基礎年金番号通知書の交付等) 引用 地方公務員等共済組合法 第40条 (組合員期間の計算) 引用 地方公務員等共済組合法 第114条 (掛金等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第164の9条 (厚生年金保険法第三十一条の二の規定による保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知) 引用 住民基本台帳法施行令 第5条 (国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条 (国民年金の被保険者期間の計算の特例) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第62条 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第13条 (国民年金の特例等)