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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第12条(届出)

被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。 3 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。 4 市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。 5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 7 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者を使用する事業所(厚生年金保険法第六条第一項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。 8 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 9 第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 国民年金法 第6条 (事務の区分) 準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 国民年金法 第114条 準用 国民年金法 第127の2条 (準用規定) 準用 国民年金法 第138条 (準用規定) 準用 国民年金法 第147条 準用 国民年金法施行令 第4の2条 (被扶養配偶者でなくなつたことの届出に関する技術的読替え) 準用 国民年金法施行規則 第9条 (届出の報告) 準用 国民年金法施行規則 第9の2条 (法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 国民年金法 第7条 (被保険者の資格) 引用 国民年金法 第105条 (届出等) 引用 国民年金法 第109条 (国民年金事務組合) 引用 国民年金法 第112条 引用 国民年金法 第113条 引用 国民年金法施行令 第11の2条 (保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法) 引用 国民年金法施行規則 第1の4条 (資格取得の届出) 引用 国民年金法施行規則 第3条 (資格喪失の届出) 引用 国民年金法施行規則 第6の2条 (被保険者の種別変更の届出) 引用 国民年金法施行規則 第7条 (氏名変更の届出) 引用 国民年金法施行規則 第8条 (住所変更の届出) 引用 国民年金法施行規則 第13条 (経由等) 引用 住民基本台帳法施行令 第12条 (職権による住民票の記載等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第11条 (国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)