社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号 第11条(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等) 法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。 2 法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。