国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号 第127の2条(準用規定) 第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。 この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。