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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第23条(不正利得の徴収)

偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

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なし