国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第137の21条(準用規定)
第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、連合会が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。 この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
2 第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項において準用する第二十三条の規定及び第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十七条の二十一第二項において準用する前条第一項」と、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。
3 第百三十一条の二及び第百三十二条の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。 この場合において、同条第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「第百三十七条の二十一第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。