HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第98条(先取特権)

保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

この条文が引く先 0

なし