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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第98条
(先取特権)
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民年金法
第134の2条
(準用規定)
準用
国民年金法
第137の21条
(準用規定)
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