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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第131の2条
(積立金の積立て)
基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民年金法
第137の21条
(準用規定)
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