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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第96条(督促及び滞納処分)

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 5 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。 この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 6 前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、一箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 31

準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第3条 (管轄審査官) 準用 国民年金法 第134の2条 (準用規定) 準用 国民年金法 第137の21条 (準用規定) 準用 児童扶養手当法 第23条 (不正利得の徴収) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第22条 (不正利得の徴収) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32の7条 (機構への事務の委託) 準用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第32条 (法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第31条 (不正利得の徴収) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第46条 (機構への事務の委託) 準用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第81条 (法第四十六条第一項第十三号及び第十五号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第32条 (再審査請求期間等) 引用 国民年金法 第5条 (用語の定義) 引用 国民年金法 第92の4条 引用 国民年金法 第102条 (時効) 引用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法施行令 第11の13条 (機構が収納を行う場合) 引用 国民年金法施行規則 第83条 (督促状) 引用 国民年金法施行規則 第114条 (法第百九条の十第一項第七号、第二十六号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第41条 (沖縄法令による受給権) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32の2条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第15条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第8条 (不服申立て) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第9条 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第12条 (時効) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第13条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第17条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第6条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第8条 (法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第41条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第20条 (機構が収納を行う場合)