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国民年金法施行規則
昭和三十五年厚生省令第十二号
第83条
(督促状)
法第九十六条第二項の督促状は、様式第十五号による。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法
第96条
(督促及び滞納処分)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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