厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律平成二十一年法律第三十七号
第17条(機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 一 第二条(附則第二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付遅延特別加算金及び第三条(同項において準用する場合を含む。)の規定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務(第十三条第一項第四号に掲げる請求の受理を除く。) 二 第六条第一項(附則第二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第五号に掲げる事務を除く。) 三 第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び第二項並びに国民年金法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。) 四 第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項及び第四項並びに国民年金法第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第一項の規定により機構が行う収納、第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。) 五 第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。) 六 附則第二条第三項の請求及び附則第三条第一項の請求の内容の確認に係る事務 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。