厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律平成二十一年法律第三十七号
第13条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。 一 第六条第二項(附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び第十七条第一項において同じ。)の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第五項及び国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分並びにこれらの項の規定による市町村に対する処分の請求 二 第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条及び国民年金法第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。) 三 第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条及び国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索 四 附則第二条第一項において読み替えて準用する第二条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求の受理 五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 機構は、前項第一号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。