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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第六十七号

第4条(法第十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

法第十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 法第十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。 一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。 二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項