厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第六十七号 第2条(厚生労働大臣に対して通知する事項) 法第十三条第二項の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項