HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第86条(保険料等の督促及び滞納処分)

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第百八十条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。 ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。 一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 二 前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 6 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。 この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第32条 (再審査請求期間等) 準用 石炭鉱業年金基金法 第22条 (準用規定) 引用 厚生年金保険法 第91条 引用 厚生年金保険法 第92条 (時効) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法 第100の10条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の5条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険法施行規則 第90条 (督促状) 引用 厚生年金保険法施行規則 第109条 (法第百条の十第一項第八号、第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 石炭鉱業年金基金法 第34条 (時効) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第11条 (審査請求等) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第12条 (時効) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第16条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第21条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第8条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の18条 (法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第9条 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第12条 (時効) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第13条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第17条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第6条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第8条 (法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第77条 (徴収金の督促及び滞納処分等に関する経過措置) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第29条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第65条 (機構への事務の委託) 引用 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第7条 (法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務)