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石炭鉱業年金基金法昭和四十二年法律第百三十五号

第34条(時効)

掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 2 掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし