厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令平成十九年政令第三百八十二号
第8条(機構が収納を行う場合)
法第二十二条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が特例納付保険料及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合 二 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十五条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて特例納付保険料納入の告知を受けた納付義務者が特例納付保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合 三 法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第二十二条第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第十三条において「収納職員」という。)であって併せて法第十八条第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による特例納付保険料及び延滞金の収納を希望した場合 四 職員が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため法第十六条第一項第三号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合 五 前各号に掲げる場合のほか、特例納付保険料及び延滞金の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の特例納付保険料及び延滞金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合