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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令平成十九年政令第三百八十二号

第14条(厚生労働省令への委任)

第八条から前条までに定めるもののほか、法第二十二条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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なし