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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律平成十九年法律第百三十一号

第22条(機構が行う収納)

厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 2 厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。