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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令平成十九年政令第三百八十二号

第10条(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

法第二十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百条の十一第二項 前項 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第二十二条第一項 行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。) 第百条の十一第三項 第一項 特例法第二十二条第一項 保険料等 特例納付保険料(特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料をいう。第六項において同じ。)及び延滞金 第百条の十一第五項 前二項 特例法第二十二条第二項において準用する前二項 第百条の十一第六項 前各項 特例法第二十二条第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで 第一項 同条第一項 保険料等 特例納付保険料及び延滞金

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なし