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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律平成十九年法律第百三十一号

第2条(特例納付保険料の納付等)

厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主(当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。 2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料(以下「特例納付保険料」という。)の納付を勧奨しなければならない。 ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 3 第一項の場合において、対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付することができる。 4 厚生労働大臣は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。 ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 5 厚生労働大臣は、次条の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定による勧奨を行う場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第二項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。)には、対象事業主又は第三項の役員であった者に対して、厚生労働大臣が定める期限までに次項の規定による申出を行わないときは次条の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。 6 対象事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書面により申し出ることができる。 7 対象事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合には、厚生労働大臣が定める納期限までに、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。 8 前項の場合において、特例納付保険料は、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 9 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。)であって次条(同条第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。第一号において同じ。)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。 一 次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限までに第六項の規定による申出が行われなかった場合(次号の場合を除く。) 二 次のいずれかに該当するとき。 イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除く。) ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合 10 前項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定にかかわらず、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。 11 年金特別会計の厚生年金勘定において、第九項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第二条第九項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。 12 次の各号に掲げる場合に該当するときは、納付された特例納付保険料に相当する額は、年金特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。 一 第九項第一号に該当する場合であって、同号の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。 二 第九項第二号に該当する場合であって、同号の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。 13 国は、第九項の規定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額を負担したときは、その負担した金額の限度において、特定事業主が当該特例対象者に係る厚生年金保険法第二十七条の規定による届出をしなかったこと又は同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象者が当該特定事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第1条 (保険給付等に関する特例等) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第11条 (審査請求等) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第12条 (時効) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第14条 (協力) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第16条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第21条 (機構への事務の委託) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第25条 (罰則) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第3条 (法第十七条第一項に規定する政令で定める事情) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第4条 (財務大臣への権限の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第6条 (国税局長又は税務署長への権限の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第8条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第1条 (法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第1の2条 (通知の対象者) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第2条 (法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第3条 (法第二条第六項の申出) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第4条 (法第二条第九項第二号イの期限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第5条 (厚生労働大臣が講ずる措置) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第6条 (法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の3条 (法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の17条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の18条 (法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第21条 (法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第23条 (法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)