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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号

第19の3条(法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)

法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 一 法第一条第八項の規定による通知及び同条第九項の規定による公告 二 法第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使

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なし