厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号 第2条(法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額) 法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第一条第一項に規定する未納保険料をいう。第六条第一号において同じ。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。